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2021年度ラグビースクール募集は終了しました
2021/03/14
【2021年度新規スクール生募集は終了しました】
※キャンセル待ち・見学・体験は一時停止とさせていただいております。
※多くの皆さまにお問合せをいただいておりますが、安全の管理上、お受けできる人数を制限させていただいています。キャンセル待ちはお受けしておりませんので、ご了承ください。
※なお、現時点でキャンセル待ち登録をいただいております方々につきましては、引き続き管理させて頂き、空きがでましたら、順次ご連絡させていただきます。
※お申し込み頂きました皆様には、3/20までに今後のご案内をお送り致します。
<2021年度スケジュール>
・2021年3月27日(土)9時~(幼稚園、中学生合同)入会説明会予定*入会希望者全員参加必須
・2020年4月10日(土)午後(中学生)始業式
・2020年4月11日(日)午前(幼稚園~小学6年生)始業式
<グラウンド利用ルール>
・グラウンドの保護維持のため、活動参加時はプレイヤー含めスニーカーの着用をお願いします
・グラウンド内での飲食はご遠慮ください

ラグビースクール規約
(名称)
第1条 当スクールはWASEDA CLUBラグビースクールと称する。通称をワセダクラブ ラグビースクールという。
(位置づけ)
第2条 当スクールは、特定非営利活動法人WASEDA CLUB(以下ワセダクラブという)の定款第5条(5)に定める「各種スポーツスクールの企画・運営事業」として位置づける。
(開校)
第3条 当スクールは2003年10月12日に開校する。
(目的)
第4条 当スクールは、ラグビーフットボールを通じて、以下に挙げる様な、心身共に健全な少年少女を育成することを目的とする。
(1) 自立して仲間と助け合える
(2) 社会の一員としての礼儀、道徳を身につける
(3) 夢と目標を持ち、その達成に向けて努力ができる
(募集)
第5条 スクール生は以下の基準で募集する。
(1) 年度内に4歳児になる3歳児から15歳までの男女
(2) 前号を満たし、且つ運動に耐える健康を有しているもの
2 募集方法は公募を原則とする
(入校)
第6条 入校希望者は、所定の入校申込書を当スクール校長宛てに申し込む。
2 スクール生の保護者はワセダクラブサポーターズクラブに入会するものとする。
3 前項の条件を満たし、かつ健康に支障のない限り、別に定める定員までは入校を許可する。
4 入校許可したものの氏名、人数はワセダクラブ運営委員会に報告し、承認を得る。
(会費)
第7条 年会費は、4歳児から6歳児までは、一人44,000円とし、3月を除く月に4,000円ずつを支払う。小学生の年会費は、一人55,000円とし、3月を除く月に5,000円ずつを支払う。中学生の年会費は、一人78,000円とし、月6,500円ずつを支払う。ただし、中学3年生は卒業する3月の会費5,000円に関しては支払う必要は無い。
2 既に納入した会費は、スクール生がその資格を喪失しても返還しない。
3 会費の管理は会計係が行い、収支を年度末にスクール生及び保護者に報告する。
(運営)
第8条 当スクールの運営は、校長がワセダクラブ理事長の委嘱を受けてこれを行う。
2 校長は、運営を補完する各チーム(学年)のチーフコーチを任命する。
3 チーフコーチと父母の代表による推進委員会を設ける。推進委員は、校長の指示によりスクールの円滑な運営を推進する。
(任命)
第9条 コーチ及び会計係は、校長が任命する。
2 前条3項の父母の代表とは、スクール生保護者の推薦を受けた者、及び自推の者の中から、校長が任命する。その人数は必要に応じて校長が判断する。
(事故)
第10条 当スクールは、事故を極力未然に防ぐべく、然るべき措置を講ずる。同時に各スクール生並びにその保護者は、各自の判断と責任において、最大の注意を払う。万一事故が発生した場合には、当スクールは速やかに然るべき処置を行う。またその責任は、社会常識の範囲内で負う。具体的には当事者間で都度協議する。
(保険)
第11条 スクール生は全て、当スクールの指定するスポーツ傷害保険に加入する。
2 スクール生の保険料は年会費に含まれる。保険加入の手続きは当スクールが代行する。
3 推進委員は、指導者保険に加入する。推進委員の保険料は、当スクールが負担する。
(資格の喪失)
第12条 スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく1年以上会費を滞納し、催告をしてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(休会/退会)
第13条 スクール生は、校長が別に定める休会届/退会届を校長に提出して、任意に休会/退会することができる。
(1)休会/退会を希望する場合には、ワセダクラブ所定の手続をおこなうこととする。
(2)休会をする場合は所定の期日(休会を希望する前月25日まで)、退会をする場合は所定の期日(退会を希望する月20日まで)に手続をおこなうことにより、休会/退会することができる。
(3)休会期間は最大1年間とする。
(4)休会届提出後1年以内に復帰または復帰予定の申し出がない場合は、退会したものとみなす。
(5)すでに納めている年会費の返金はしないものとする。
(除名)
第14条 スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、ワセダクラブ運営委員会の議決により、これを除名することができる。この場合、そのスクール生に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(改廃)
第15条 本規約の改廃は、校長、チーフコーチ、スクール生及びその保護者の何れもが起案する事ができる。起案を受け、推進委員会がその審議を行い、ワセダクラブ運営委員会の承認を得て発効する。
2 前項により改廃が発生した場合、校長は速やかに、スクール生、保護者、チーフコーチの全てに報告しなければならない。
(その他)
第16条 本規約に記載のない事項が発生した場合、推進員会にて審議し、ワセダクラブ運営委員会の承認を経て第8条1項に定める校長が執行する。
附則 本規約は、平成22年4月1日より施行する。
附則(平成28年4月1日改正) この改正は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成29年3月1日改正) この改正は、平成29年3月1日より施行する。
附則(平成31年4月1日改正) この改正は、平成31年4月1日より施行する。